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医師のための開業用語集
開業用語「診療報酬改定〜診療情報提供料(I)〜」
診療報酬は2年に一度改定されます。
開業すれば直接影響を受けるため診療報酬の中身や厚生労働省の通達などを知っておくことが必要です。診療所の自院の診療行為に関する部分について知っておく必要があります。
診療報酬の根拠は、保険医療法、保険医療機関及び保険医療養担当規則で、外来診療から処置・検査・入院・手術など多岐にわたる診療報酬に関する要件及び点数が定められています。ただし、その解釈についても厚生労働省保険局医務課から通達が出ることがあり、そこにも注意が必要です。
診療情報提供料(T)の例
- 診療情報提供料(I)の療養情報提供加算の「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどんなものでしょう?
- 区分番号「B009」診療情報提供料(I)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とは具体的にはどのようなものでしょうか?
- 訪問看護療養費で用いる様式で提供された文書です
- 訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書を指します。
- 診療情報提供の時に、訪問看護ステーションからの訪問看護報告書の添付でも算定はできますか?
- 診療情報提供料の、療養情報提供加算において、診療情報を提供する際に訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合にでも算定できるのでしょうか?
- 算定できません
- 訪問看護報告書に記載の内容だけではなく、継続した看護を実施するために必要な指定訪問看護に係る情報が必要となります。
- 療養情報提供加算は、医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にあっても算定できますか?
- 区分番号「B009」診療情報提供料(T)の注15療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合においても、算定可能でしょうか?
- 算定可能です
- 当該の医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合でも算定は可能です。