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医師のための開業用語集

開業用語「診療報酬改定〜地域包括診療加算・地域包括診療料、認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料〜」

診療報酬は2年に一度改定されます。
開業すれば直接影響を受けるため診療報酬の中身や厚生労働省の通達などを知っておくことが必要です。診療所の自院の診療行為に関する部分について知っておく必要があります。

診療報酬の根拠は、保険医療法、保険医療機関及び保険医療養担当規則で、外来診療から処置・検査・入院・手術など多岐にわたる診療報酬に関する要件及び点数が定められています。ただし、その解釈についても厚生労働省保険局医務課から通達が出ることがあり、そこにも注意が必要です。

地域包括診療加算・地域包括診療料、認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料の例

数年前に継続的に受診されて、それ以降は受診がなかった患者さんに往診を行った場合に、施設基準において算出する人数の合計に含めていいでしょうか?
加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料(T)の「1」又は在宅患者訪問診療料(U)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されていますが、 数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者さんに対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができますか?
含めることができます
ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限ります。

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