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医師のための開業用語集
開業用語「開設届」
開設届は、医療機関を開設する際に各自治体の保健所に提出する書類です。
この開設届が受理された時点で、事実上医療機関としての営業が可能となります。
開院日から保険診療を行う場合、開設届は開院日の1ヶ月以上前に行う必要あり
開設届を提出すると、診療所としての営業を行うことができますが、保険診療を行う場合は別途厚生局に「保険医療機関の指定」を受ける必要があります。「保険医療機関の指定」の申請は、開設届を提出した後でないと行うことができず、申請を行ってから指定を正式に受けるまでは1カ月程度かかります。
そのため、開院日から保険診療を行うためには、開院日から逆算して1ヶ月ほど前には開設届を提出する必要があります。
医療法人化の際にも再度届け出が必要
個人から医療法人に経営主体が変わる場合も再度開設届が必要になります。
手続きとしては、個人の診療所を廃止し、医療法人主体の診療所を開設するという形になります。