事業承継・相続
FPサービスでは、医院承継・相続のコンサルティングも行っております。
初回相談は無料となっておりますので、相続の際の節税や親族間のトラブルを防ぎたいとお考えの先生は、お気軽にご相談ください。
医院承継の選択肢
医院承継には、さまざまな選択肢があります。
以下、代表的なケースをご紹介します。
親族間での承継
親族に医師がいる場合、その方に承継するケースが一般的です。
この場合、親族に承継の意思があるか否かを早い段階で確認しましょう。
先生が承継を前提としていても、後継者となる方にその意思がない場合、他の候補者を探す必要があります。
つまり、早い段階から意思確認を行うことで、適切な準備が可能となります。
勤務医や知人への承継
親族に後継者がいない場合、クリニックで勤務している非常勤医師や、同じ診療科でつながりのある後輩医師などへの承継が選択肢として挙げられます。
特に、既にクリニックで勤務経験のある医師であれば、診療スタイルや患者様との関係性を理解しているため、大きな混乱が生じにくいのが特徴です。
また、同じ診療科で活躍している後輩医師や知人医師の場合も、患者様に対する診療の一貫性が保たれやすく、信頼関係を損なうリスクが低いと考えられるでしょう。
第三者への承継
親族や知人に後継者がいない場合は、第三者への医院承継を検討します。
この場合、医師紹介サービスや専門の仲介会社を活用することで、新しい経営者を探すことができます。
第三者への承継は、クリニックの規模や地域、診療内容などの条件に応じて、候補者を絞りやすいというメリットがあります。
ただし、第三者への承継では、候補者選定に時間を要する場合があるため、専門家の助言を受けながら計画的に進めることが重要です。
クリニック運営形態による譲渡方法
クリニックの運営形態によって、どのようにクリニックを引き継ぐかが変わってきます。
個人事業の場合
個人事業として運営しているクリニックは、「事業譲渡」という方法で引き継ぎます。
この場合、引き継ぐ医師は、クリニックの設備や備品など財産に加えて、「営業権」と呼ばれるクリニックの価値を含めた金額を支払うことになります。
営業権は、クリニックが持つブランド力や患者様からの信頼といった無形の価値を指し、これが譲渡価格に大きく影響することがあります。
医療法人の場合
医療法人化しているクリニックでは、出資持分の有無によって譲渡方法が異なります。
出資持分ありの医療法人
出資持分とは、法人に資金を提供した人が持つ権利のことです。
持分あり法人が事業譲渡を行う場合、基本的に承継元の医師と承継先の医師の間で出資持分の譲渡を行います。
この金額は医療法人の純資産額に基づいて決定します。
長く運営している医療法人では、出資持分の評価額が高額となっていることがあります。
その場合は、承継元の医師に退職金を支払うことで出資持分の価値が下がり、承継先の医師の負担も減らすことができます。
また、医療法人の場合も出資持分の評価額の他、営業権を加味して譲渡価額を決定します。
出資持分なしの医療法人
出資持分がない医療法人の場合、医療法人をそのまま利用するためには、承継先の医師が承継元の医師に直接譲渡対価を支払うことができません。
そのため、医療法人の純資産額と営業権を評価した金額を基に退職金として支払うかたちで承継が進められます。
相続時によくあるトラブル
相続は、いざ発生してから対応しようとしても、簡単に解決できるものではありません。
特に、相続人が複数いる場合、それぞれが相続する内容について意見が合わず、最悪の場合は訴訟に発展することもあります。
戸建ての医院を継承する際にみられるトラブル
戸建てクリニックでは、後継者となる施設管理医師のお子さまと、それ以外のお子さまとの間で財産の分配が異なるため、相続トラブルが発生するケースが少なくありません。
特に郊外のクリニックでは、土地や建物がクリニック運営に欠かせない資産となるため、この問題が深刻化しやすい状況となっています。
郊外型クリニックにおける注意点
郊外のクリニックでは、後継者以外のお子さまが土地や建物を相続し、それを後継者に賃貸するかたちで財産分配の公平性を保つケースがあります。
しかし、この方法ではクリニックの経営コストが増加し、経営圧迫につながるリスクがあります。
また、後継者でないお子さまが相続した不動産を売却したいという場合、駐車場などの売却が検討されることが多く、駐車場が減少すると患者様の利便性が損なわれ、経営悪化を招く可能性があります。
この問題は、一部首都圏のクリニックにも当てはまります。
対策
クリニックの運営に必要な資産を後継者が相続し、配偶者に居住用の土地・建物や老後の生活資金を分配した場合、他のお子さまへの財産分配が不足することがあります。
このような状況を回避するためには、相続税対策とともに、財産分配の方法にも工夫が必要です。
早い段階から計画的な話し合いを行うことが、家族間の争いを未然に防ぐことにもつながります。
出資持分ありの医療法人を承継する際にみられるトラブル
持分のある医療法人を承継する場合、相続税や贈与税が発生することがあります。
医療法人の出資持分は、中小企業の株式と同様に評価され、相続税基本通達の未公開株式の計算方式が適用されます。
特に、土地の価格が購入時より大きく上昇している場合、出資持分の評価額が1億円を超えるケースも珍しくありません。
このような高額な評価額となった場合、多額の相続税や贈与税を支払う必要があります。
しかし、相続の対象が現金ではなく不動産であるため、必要な現金を準備できず、結果としてクリニックを売却して納税資金を調達せざるを得ない状況になることもあります。
クリニックの経営が安定した後は、将来の相続に備えて計画的に対策を検討することが重要です。
持ち分ありの事業継承について、基本的な考え方をこちらでもご紹介しております。
事業承継・相続の流れ
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- 1ご相談
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- 2機密保持契約書締結
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- 3事業価値算定
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- 4紹介契約書締結
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- 5候補先の紹介
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- 6面談
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- 7基本合意書締結
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- 8買収監査(デューデリジェンス)
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- 9最終契約書締結
FPサービスの強み
医療分野に特化した豊富な実績

FPサービスは、クリニックの開業や医療法人化に関するサポートを長年にわたり手がけてきました。
その豊富な経験を活かし、医療機関ならではの特有の事情や課題を深く理解した上で、医師の皆さまが抱えるお悩みに寄り添い、的確なサポートを提供いたします。
承継後も安心できるフォロー体制

クリニックの承継は、新しいスタート地点に過ぎません。
本当に大切なのは、承継後の運営がスムーズに進み、持続的な成長を実現することです。
これまで培ってきた豊富なクリニック経営支援のノウハウを活かし、安心して診療に専念できる環境づくりをサポートします。
このようなお悩みはありませんか?
- 適切なプロセスや手順がわからない
- 患者やスタッフへの影響が心配
- クリニックの価値や課題が見えにくい
- 信頼できる後継者・売却先が見つからない
- クリニックの理念や評判を守れるか不安だ
- 周囲への影響を最小限にしたい など
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。