医療法人設立時のトラブル例

医療法人の設立申請時期は都道府県によって異なりますが、いずれも年に数回(それぞれ期間は数日間)しかないため、逆算して準備を進めていく必要があります。このページでは、これまで弊社で受けた相談事例についてご紹介します。

開業時の個人借入を、医療法人へ引継ぐことが出来なかった事例

負債の法人引継は大きなメリットになり医療法人設立をする上ではぜひ進めるべき事項です。しかし負債の引継が認められない場合があります。具体例を2点あげます。

1.必要書類が足りない

契約書や支払いを行った証拠書類を医療法人設立認可申請書に添付しなければなりません。
具体的に下記が必要になります。

  • 内装、施工業者…見積書、内装工事請負契約書、請求書(着手金・残金)、領収書
  • 医療卸、医療機器メーカー…医療機器注文書、請求書、領収書
  • 大家…敷金預り証(もしくは敷金領収書)
  • 金融機関…金銭消費貸借契約書、返済予定表

上記の書類原則一式が必要になります。
幸い、各業者とも書類の再発行や業者控え写しの譲り渡しに応じてくれます。
書類の有無の確認、紛失している場合は関連業者との事前協議が必要になります。

2.金融機関の決裁がおりない、間に合わない

1の項目で挙げた必要書類がそろっていたとしても、負債引継に関し「承認書」に金融機関の捺印が必要になります。
各金融機関によりますが、1〜3週間ほど捺印の決済期間があります。大きな金融機関ほどその決済期間が長引く傾向にあります。

医療法人設立認可申請書の提出期限は決まっているので、1の書類集めと同時に、金融機関への事前交渉が必要です。開業時と金融機関担当者が変わっていることが多いので、先生が上記の説明をするのはかなりの手間になります。

契約名義を個人から法人へ切り替える「覚書」が完成しなかった事例

覚書が完成しなかったケースでもっとも多いのは、大家の方から捺印が間に合わなかったというものです。捺印に時間がかかることが考えられるのは、下記の場合です

1.大家が大企業の場合

添付する覚書に会社印をもらうことになりますが、大きな企業ほど契約書への捺印に時間がかかります。また契約書の文言に関し、本社の法務部のチェックがおりないという場合もあります。

2.契約関係が複雑な場合

ビルテナントの場合、契約構造が転貸借の場合がよく見られます。
その場合、所有者・貸主・借主(先生)の三者の捺印が覚書に必要になる場合が多いので、 医療法人設立申請の都道府県担当者へ事前確認の上、書類の準備をすすめる必要があります。

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そのため、先生やご家族の総合的・長期的な利益を考えたご提案ができます。
医療法人化したけれど、いまいち効果を実感できないという先生も、ぜひ一度ご相談ください。

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