医療法人化の目安とは?

医療法人の設立に関しては義務ではありません。ずっと個人事業として診療、クリニック経営を続けることももちろん可能です。

ではどういう場合に医療法人の設立を検討するのか?ここではその目安となる点をご紹介いたします。

開業を志す先生方は将来クリニックを経営した先の目標にしていただいたり、既に開業されている先生は改めてご自身のクリニック経営状態と照らし、医療法人設立検討の際にご参考ください。

数字で見る医療法人化の目安

以下の基準に当てはまれば、医療法人設立の検討をしましょう。

○ 年間の社会保険診療収入が5,000万円を超えている

○ 年間の自由診療も含めた収入が7,000万円を超えている

なぜ診療報酬が一つの基準になるかと言いますと、これは個人事業の時に使用できる概算経費、つまり節税に関わっているからです。

概算経費

概算経費というのは文字通り、実際にかかった経費として細かく計算せずに、ざっくりとおおまかな金額で算出する経費です。

確定申告で課税所得を計算する際、実際に支払った費用(医薬品費やテナント料等)を経費として計上するのではなく、クリニックの実態に関わらず、収入金額に応じて定められた概算経費を計上することができます。

概算経費での計算が認められるのは、租税特別措置法26条により年間の社会保険診療収入が5,000万円以下の医業又は以下医業を営む個人(年間の社会保険診療収入が5,000万円以下でも、自由診療も含めた収入が7,000万円以上ある場合は、概算経費での計算は認められない)とされています。

医療法人化してしまうと、この概算経費を使うことができなくなります。

つまり、概算経費を使えなくなってしまうタイミングが、医療法人化を検討する目安となります。

概算経費の計算方法と例
保険診療報酬 概算経費計算式
2500万円以下 診療報酬収入×72%(所得率28%)
2500万円超〜3000万円 診療報酬収入×70%(所得率30%)+控除額50万円
3000万円超〜4000万円 診療報酬収入×62%(所得率38%)+控除額290万円
4000万円超〜5000万円 診療報酬収入×57%(所得率43%)+控除額490万円

例えば社会保険診療報酬が4,000万円、そしてそれに係る実額経費が2,000万円だったとしましょう。

上記の概算経費の計算式を当てはめると、概算経費は4,000万×57%+490=2,770万円となります。

実額での経費計算よりも、770万円分余分に経費で落とせるということです。

使える経費が増えるということは、その分課税所得が減るため節税に繋がります。

しかし、診療報酬が5,000万円を超えてしまうと、概算経費での計算は認められなくなってしまい、実際にかかった経費をそのまま計上するしかありません。

うまく経費を活用して節税を行うという視点から、上記のような基準で医療法人化を検討することになります。

弊社無料相談もご活用ください

ご紹介いたしましたのはあくまで法人化を検討する目安になります。

経営されているクリニックの収支状況によっては医療法人化せずにいたほうが良いという場合もありますし、弊社のクライアントにもあえて法人設立を選択しない先生もいらっしゃいます。

また節税などお金の面ではなく分院展開などを目標にする場合には、概算経費にとらわれない方がよい場合もあります。

また、診療科目によっては個人事業でも概算経費を使わない方がよいケースもあり、その場合は別の点から医療法人化のタイミングを検討することになります。

法人化の目安として先生の現状と照らし、個別のケースとして相談がしたいという場合にはぜひ一度弊社の無料相談をご活用いただき、コンサルタントにご相談下さい。

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