保健所からの指定や各自治体との契約

医療法人を設立すると、個人の診療所を廃院し、法人としての医療機関を新たに開設したという取り扱いになります。

個人の診療所の際に受けていた、公費負担医療制度に関連する指定の再申請や、都道府県や市区町との間で結んでいた公費負担医療に関する契約も、再度契約する必要があります。

これらの指定や契約は、都道府県や市区町村により、扱いが異なりますので、確認をしておく必要があります。所属する医師会が保健所の手続きを行う場合もあるので、医師会の会員となった時点で適用できることもあります。

主な制度の一例

  • 生活保護法に基づく医療の実施
  • 乳幼児医療対策事業に基づく医療の実施
  • 感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療の実施
  • 予防接種個別接種業務の受託
  • 難病指定の公費負担医療の実施

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