一般名処方加算と令和5年4月からの診療報酬上の特例措置

一般名処方加算

通常処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。

このうち、医薬品の名前を一般名で記載して、処方することを一般名処方といいます。

一般名処方加算には1と2があります。

一般名処方加算1と2の違い

一般名処方加算1は、後発医薬品のある 全ての医薬品(2品目以上の場合に限ります。) が一般名処方されている場合に算定出来ます。

一方、一般名処方加算2は1品目でも一般名処方されていたものが含まれている場合に算定出来ます。

医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算
(令和5年4〜12月)

医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関に対する加算について、特例措置が講じられます。

この特例措置は、令和5年(2023年)4月から12月までの9カ月間、時限的に適用されます。

  • 一般名処方加算1:現行7点→特例9点
  • 一般名処方加算2:現行5点→特例7点

追加された施設基準

薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する必要があります。

各クリニックでの対応

算定のために上記のような掲示が必要となります。

院内掲示につきましては、医師会が雛形を公開しておりますので、参考に作成するのが良いでしょう。

参考

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