医師の働き方改革による影響
2024年の4月から医師の働き方改革が進められている一方、具体的にどんな影響がでてくるのか、把握されていないという先生もいらっしゃるようです。
おおまかには「医師の労働時間に上限規制がかかる」という認識でよろしいと思いますが、そのほかにも様々な面で先生たちに影響があります。
医師の働き方改革によってどんな変化がおこるのか、またそれらに対してどのように対応していけるのか、ご紹介してまいります。
勤務医向けの改革だということであまり重要視されていない開業医の先生もいらっしゃいますが、思わぬ影響を受けるかもしれませんので、その点も合わせて解説してまいります。
導入の背景
そもそも医師の働き方改革は、常態化してしまっている医師の長時間労働を改善するために始まりました。
医療全体が、先生たちの長時間労働によって支えられている現状を鑑み、今後人口構造の変化から患者が増加することや、テクノロジーの進歩から医師の診療において技術が代替できる面も増えてきています。
医療の質と安全の確保をしながら、医師本人のやりがいの向上や自己研鑽の時間の増加の両立をクリアするためにも医師の長時間労働の改善が必要であるとされているのです。
参考
勤務医は原則として「年960時間以下」が時間外労働時間の上限
働き方改革がそのような背景を持っていることから、明確に労働時間の上限が設定されています。
上限はA〜C水準の3つがありますが、基本的に勤務医の先生たちは「年960時間以下/月100時間未満(A水準)」に区分されることとなります。
2024年4月以降は、この上限を超えないように医師本人また医療機関は労働時間を管理していくことになりました。
参考
- 医師の働き方改革C2審査・申請ナビ「医師の働き方改革の制度について」
これまでのようなアルバイトができなくなる
労働時間の上限規制について注意しなくてはならないのが、この時間には常勤の医療機関での労働時間以外に、非常勤、アルバイトでお勤めの医療機関での労働時間も含まれている点です。
常勤先で働きながらアルバイトをしていたら、うっかり合計の上限時間を超えてしまうということが起きかねません。
アルバイトを続ける場合には、常勤先の医療機関と相談しながらスケジュールを調整する必要が出てくるかもしれません。
もしくは、そもそもこれまでのようなアルバイトができなくなってしまうことも考えられます。
医療機関側も働く先生たちの労働時間の管理を厳格化してきますので、アルバイトについても管理されてしまうでしょう。
常勤先のみで働く先生というのは少なく、多くの先生が非常勤としてアルバイトをされていらっしゃると思います。
アルバイトがなくなればその分収入が減ってしまいかねないのは、懸念すべき事項でしょう。
弊社が開業準備中の勤務医の先生に伺ったお話では、当直も1回8万円ほどとのこと。
過去には15万円ほどあったものが数年の間に下落しておる中で、さらにそもそもの労働時間に制限がかかるとなると、収支上影響を受ける先生は少なくないのかもしれません。
シミュレーションしてみましょう
民間医局コネクトでは医師の働き方改革に向けて、アルバイト可能時間のシミュレーションができるページを公開しております。
簡単な操作から月当たりのアルバイト可能時間(目安)を算出してくれますので、参考にしてみてはいかがでしょう。
宿日直許可を得ている医療機関でのバイト
バイト時間の制限による収入減を懸念している先生に注目されているのは、宿日直許可を得ている医療機関です。
「宿日直」は原則として「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」のことであり、休息時間とみなすために労働時間として扱われません。
労働基準監督署による「宿日直許可」を受けた医療機関での非常勤勤務は労働時間規制の適応除外となります。
こちらであれば、常勤先との労働時間合計など気にせずにアルバイトができるということです。
参考
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働基準法の宿日直許可のポイント」
労働時間上限規制による影響
労働時間上限規制の影響から、勤務医の先生のなかで選択肢に上がるのが、クリニックの開業です。
2020年度の医学部定員を前提とした推計によると、労働時間を週60時間に制限した場合でも、2029年頃には、医師の需給が均衡となり、以降は医師の供給が過剰となることが見込まれています。
医師の供給過多になってしまうと、求人数も減り、勤務医のままでは働き口がなくなってしまう可能性があります。
補足
- 需要ケース1:労働時間を週55時間に制限等≒年間720時間の時間外労働相当
- 需要ケース2:労働時間を週60時間に制限等≒年間960時間の時間外労働相当
- 需要ケース3:労働時間を週78.75時間に制限等≒年間1860時間の時間外労働相当
参考
- 財務省:「こども・高齢化」
開業という選択肢
弊社ではクリニック開業のコンサルティング支援を行っており、開業を検討される先生の無料相談も多く承っております。
2021年より複数名の先生から、
- 「働き方改革を理由に早期の開業がしたい」
- 「働き方改革の前に開業したい」
- 「医師の働き方改革により自分のやりたい医療に対して、昨今制限(時間的制限)がかかりつつあるため開業したい」
というお声もうかがっております。
収入減を懸念される先生もいらっしゃる一方、上限規制によってやりたい医療ができる時間が制限されてしまうことがネックになる先生もいらっしゃいました。
働き方改革がそのまま収入減とは言い切れず、もちろんやりたい医療に影響が出ない先生もいらっしゃるかもしれません。
しかし、医師の働き方改革により労働環境において何らかの変化が起こることは間違いなく、開業も選択肢に考えてみるのも手段でしょう。
開業医の先生への影響
さて、すでに開業されている先生にとって、医師の働き方改革はなにか影響があるのでしょうか。
率直に申し上げて、特に直接の影響はございません。
開業医の先生は個人事業主であり上限規制の対象外です。
非常勤の先生の勤務継続が難しくなる?
しかし見方を変えると影響が出てくる面もあるのではないでしょうか。
それは先生のクリニックで非常勤として働いてくれている勤務医の先生です。
クリニック開業後に、お知り合いの先生などに頼みクリニックで非常勤医師として勤務してもらうケースはよくあります。
その非常勤の先生たちは、常勤先の医療機関から非常勤勤務先での労働時間の管理を受けることになるわけです。
もしかすると、先生のクリニックでのバイト継続が労働時間の上限規制によって難しくなるかもしれません。
2診体制や特定の専門外来を支えてくれている非常勤医師が来れなくなってしまうと、クリニックの診療体制や経営面に少なからず影響が出てくるのではないでしょうか。
もしも今現在非常勤の先生を呼んでいる場合には、24年4月からの働き方改革後も勤務ができそうか、相談しておくことも必要かもしれません。
バイト先から抜けにくくなる?
実際に病院側が、連携先医療機関である開業医へ勤務継続を要請しているという話も耳にします。
2024年4月からの働き方改革に向けて、各医療機関側は常勤医師の労働時間を厳格に管理し始めます。
どの先生も上限規制に引っかかってしまい、非常勤で来てくれている開業医の先生に抜けられては困る状況が生まれることもあります。
後任が確保できないので、しばらく非常勤勤務を続けてほしいと頼まれ、なかなか抜けにくくなるようなケースも考えられます。
後追い開業
もう一つの懸念点は、先ほどの勤務医の先生の選択肢である新規開業です。
これはつまり、開業医にとっては後追い開業、競合の出現に繋がります。
大きく労働環境が変化する医師の働き方改革をきっかけとして、開業に踏み切る先生たちが増えるかもしれません。
働き方改革の理解と自分ができることを把握する
まずは働き方改革のことをしっかり理解することは何よりも大切です。
勤務医の先生は自身の今の勤務形態や収入にどんな影響が出るかを知っておくようにし、転職やバイト先の変更、開業の検討など考えられる選択肢をもっておくようにしましょう。
開業医の先生は直接の関りは少なくとも、非常勤で雇っている先生との相談や後追い開業に意識を向けておきましょう。
弊社無料相談をご利用ください
このまま勤務医を続けるとして不安がある、開業したほうが良いのか分からない。様々な不安やお悩みがあるかと思います。
もちろん、現在の条件などによっては勤務医でいるというキャリアを選択する方が良い場合もありますので、その点踏まえて弊社コンサルタントに一度ご相談ください。