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クリニック開業を決意する前に|医院開業のよくある質問(15)

投稿日: 更新日:

Q:医院開業時の標榜科目について教えてください

医師免許を持っていれば、診療科目の標榜は自由なのですか?

A:医師免許があれば「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できます。

原則として、医師免許を持っていれば「麻酔科」と「歯科」以外の診療科目は標榜することができます。ただし麻酔科については、麻酔科標榜医の資格が必要です。

制度上は、専門外の診療科を標榜することも可能であり、例えば眼科の医師が婦人科を標榜することも認められています。

しかし、医療機関の競争が高まるなかで、クリニックにも専門性や差別化が求められる時代になっています。専門外の診療科目を安易に標榜すると、患者さんからの信頼やクリニックの評判に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

標榜科目の名称は厚生労働省のルールに従う必要があります

診療科目の標榜自体は比較的自由に決めることができますが、診療科目の名称については厚生労働省が定めたルールの範囲内で決める必要があります。

例えば、以前は「胃腸科」という名称を使用することができましたが、現在は「胃腸内科」のように定められた診療科名称に沿った形で標榜する必要があります。

このように、クリニック開業時には自由に科目を設定できる一方で、診療科目の名称には一定の基準が設けられています。

詳細は日本医師会のホームぺージをご覧ください

在宅医療専門クリニックの標榜科目の考え方

在宅医療を専門とするクリニックとして開業する場合でも、自治体によっては「訪問診療」という名称を診療科目として認めていないことがあります。

その場合は、外来クリニックと同様に「内科」「循環器内科」「精神科」などの診療科名で標榜することになります。

そのうえで、ホームページや各種広告・広報において「訪問診療を専門とするクリニック」であることを明確に伝えることが重要です。診療内容や対象患者を分かりやすく示すことで、患者さんやケアマネジャー、地域の医療機関からの理解や紹介につながります。

クリニック開業では標榜科目と集患戦略をあわせて検討しましょう

標榜科目はある程度自由に選択できますが、どの診療科目を標榜するかを検討する際には、開業のコンセプトを十分に考えることが重要です。

例えば泌尿器科の開業では、高齢の患者さんの来院を想定し、内科もあわせて標榜することで生活習慣病や慢性疾患の診療につなげていくケースがあります。

一方で、泌尿器疾患に特化し手術まで行う体制を整える場合には、あえて内科を標榜しないという選択をすることもあります。

また、耳鼻咽喉科の開業において、小児の診療に対応できる場合には小児科をあわせて標榜し、地域の小児患者の来院につなげるケースもあります。反対に、近隣に小児科クリニックがある場合には、連携体制を構築することで役割分担を図るという考え方もあります。

このように、周辺医療機関との紹介体制や地域医療のバランスも踏まえながら、標榜科目を検討していくことが重要です。

クリニック開業に関するよくあるご質問

クリニックの開業をお考えの先生から、実際にご質問を頂戴した内容をQ&A形式でまとめました。下記の質問文をクリックしてQ&Aをご覧ください。

この記事の監修者 椎原 正

FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。
クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、
開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』
『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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