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クリニック開業を決意する前に|医院開業のよくある質問(13)

投稿日: 更新日:

Q:親族が開業費用を出してくれると言うのですが?

親族が開業費用を出してくれると言っています。
甘えてしまって良いのでしょうか?

A:贈与なのか貸付なのかで、それぞれ注意点があります。

医院開業資金を出してくれる場合、お金をくれるのか、貸してもらえるのかによって注意点が異なります。

開業資金をもらえる場合

医院開業資金を出してもらえるなら自己資金が多くなるのと同じですから、是非応援してもらってください。
ただ、贈与税(後述)は一度に受け取ると負担額が多くなりますので、一度に出してもらうより、開業準備中、翌年など複数会に分けて受け取る方がよいです。

開業資金を借りる場合

医院開業資金を身内から借りる場合、贈与とみなされないように注意する必要があります。
金銭消費貸借契約書を作り、契約通り返済していく必要があります。 親族からの開業資金借入れの場合、元金をすぐに返済するということはないでしょうから、返済しない期間(据え置き期間と言います)は利息だけ毎月支払うようにするとよいでしょう。
借入れの契約書にも、返済しない期間(据え置き期間中)は金利だけ返済する旨明記しておくとよいでしょう。 また、公証役場(後述)で確定日付(後述)を取ることもおすすめです。

用語説明

贈与税とは

贈与税とは、人からお金や財産を「もらったとき」にかかる税金です。
親から子どもへ、祖父母から孫へなど、無償で財産を受け取った場合に対象になります。

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった医院開業資金(財産の価額)を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

詳細は、税理士またはお近くの税務署にお問い合わせください。

公証役場とは

公証役場は公証人が執務するところです。それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。公証役場は、全国で約300か所あります。各地にあります個々の公証役場については、日本公証人連合会のホームページ「公証役場所在地一覧」をご覧ください。

確定日付とは

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。詳細は日本公証人連合会ホームページをご覧ください。

クリニック開業に関するよくあるご質問

クリニックの開業をお考えの先生から、実際にご質問を頂戴した内容をQ&A形式でまとめました。下記の質問文をクリックしてQ&Aをご覧ください。

この記事の監修者 椎原 正

FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。
クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、
開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』
『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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