医療法人としての医療機関の開設届
+個人の診療所の廃止届(廃院届)

個人事業の診療所が医療法人化すると、今までの診療所を廃院し、医療法人としての医療機関を新規開設するという扱いになります。

個人の診療所の廃院と医療法人としての医療機関の開設申請手続きの流れは以下の通りです。

  • 保健所へ医療法人としての医療機関の開設許可申請書を提出します
  • 保健所長もしくは都道府県知事・市長名での開設許可が出されます
  • 開設許可の通知を受け取った後、個人診療所の「廃止届」を提出し、廃院手続きを行います
  • 医療法人としての医療機関の「開設届」を保健所に提出し、開設手続きを行います。

医療法人としての医療機関の新規開設に伴い、個人診療所の頃に受けていた保険医療機関指定や、基本診療科や特掲診療科の施設基準等の指定も新たに受け直す必要があります。

該当があれば、生活保護法や難病指定医療機関の指定申請も併せて行います。

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