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医療法人は必ず設立した方が良いのでしょうか?
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医療法人化はあくまでも手段であると考えております。
そのため、先生ご自身が医院を経営する目的次第で答えは変わってきます。
数字に絞って考える場合、一般的には診療報酬額が概算経費(措置法第26条)の適用を受けられる場合は、数字上のメリットが出ない場合が多くあります。そのため、概算経費の適用が受けられなくなるタイミングが、一つのポイントになります。
また、後継者の有無で考える場合、ご自身の代で閉院する場合は、個人の方が手続きが簡易です。逆にご子息や第三者等に承継・売却を考えている場合は医療法人にする方が、譲渡しやすいためお勧めします。