厚生局の手続き

医療法人の設立認可後、登記を経た上で個人の診療所を廃院し、医療法人として新しく医療機関の開設を行います。

このとき、個人診療所の時の届出や指定は、廃院に伴い引き継ぐことができないため、法人の医療機関として保健所への開設手続きと、厚生局への保険医療機関指定を改めて申請する必要があります。

「保険医療機関指定」の申請先は、医療機関の指定・指導・監査や保険医の登録等の業務を行う厚生局(東京都の場合は関東信越厚生局 東京事務所)となります。

医療法人は遡及申請となりますので、個人診療所から期間を空けることなく保険医療機関指定を受けることができます。
また、保険医療機関指定申請以外にも、該当があれば、基本診療科や特掲診療科の届出も行います。

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