HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

子宮頸がん検査としてHPV核酸検出やHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を実施する場合、管轄の厚生局へ施設基準の届出が必要です。

対象患者

  • 予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者
  • 過去に子宮頸部円錐切除若しくはレーザー照射治療を行った患者

算定要件

  • 特になし

点数

  • HPV核酸検出:350点
  • HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定):360点

届出要件

  • 当該医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること
  • 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること

関連する科目

開業・経営におけるポイント

HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を実施する医療機関は、届出が必要な施設基準です。

産婦人科の経験があるドクターが勤務していれば要件を満たすことができるので、産婦人科の医療機関では開業時から届け出ておくようにしましょう。

標榜科目が「産科」や「婦人科」の場合も、届出は可能です。

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このサイトの監修者:椎原正
このサイトの監修者:椎原 正
FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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