がん治療連携指導料
がん治療連携指導料とは
厚生労働省では、病院と診療所が機能分担を行い、医療機関同士で連携を行う病診連携を推進しています。
がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関との病診連携を評価する診療報酬です。
対象患者
がん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のもの
算定要件
- 患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供を行うこと
点数
300点/月
届出要件
あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
地域連携診療計画は、がん診療連携拠点病院等の計画策定病院で作成されるものです。
(例:東京都「地域連携診療計画書」【肺がん】https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/iryo_hoken/gan_portal/chiryou/critical_path.files/passbook_hai.pdf)
「がん治療連携指導料」の届出は、計画策定病院から届け出ることも可能です。
届出時には、実際に使用する地域連携診療計画書の雛形を提出する必要があるため、あらかじめ連携先病院の地域医療連携室に挨拶をしておくとよいでしょう。
治療計画が作成可能な病院については、各自治体が公表をしています。
「がん治療連携指導料」の算定を考えている場合、近隣の計画策定病院を確認しておきましょう。