医療法人の施設使用許可の申請

使用許可申請とは

使用許可申請とは、入院施設を備える有床診療所を開設する際、都道府県から診療所の使用許可を受けるための申請のことです。

診療所の使用許可を受けた後でなければ、患者様を入院させることはできません。

無償診療所では「開設許可申請」のみ必要ですが、有床診療所を開設する場合は開設許可と併せて、診療所の使用許可も受ける必要がありますので、「使用許可申請」と「開設許可申請」を併せて行います。

診療所を開設した場合は、開設後10日以内に都道府県に「開設届」を届出ることになっていますが、有床診療所の開設の場合は、診療所の開設届の届出前に、使用許可(医療法人の場合は開設許可も)を受けておく必要があります。

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このサイトの監修者:椎原正
このサイトの監修者:椎原 正
FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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