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ドクターサポート通信
Drサポート通信では、クリニック経営のヒントとなる情報をお届けしています。
クリニックと薬局の関係について
近年は薬価差益も小さく、医薬分業により院外処方を行い近隣の薬局で薬を受け取ってもらうケースが多いと思われます。
そのような院外処方の場合に薬局の独立性というものが問われることがあります。
薬局の独立性がないと判断されると指導が入ったり、薬局の保険医療機関としての指定が更新されなかったり取り消されることもあります。
今回はその判断基準についてお知らせ致します。
資料と厚生局の聞きとりを総合すると原則的な基準は「クリニックと薬局が経済的、機能的、構造的に独立している」こととなります。
経済
- 資本の提供を受けない
- 資産の提供を受けない
- 賃貸借関係を持たない
機能
- 役員がかぶらない
- 雇用関係がかぶらない
- 薬局、クリニック間でそれぞれの開設者、役員同士で三親等以内の関係が無い
- 会計処理を連結しない
構造
- クリニックと薬局が構造的に分離していること
- 構造的な誘導設備が無いこと
- 薬局入り口が公道に面していること
- 設備の共用がないこと
医院を開業する際、近くに薬局がなく誘致を行うケースもあります。
その際は特に上記の点を考慮しましょう。






