新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
厚生労働省よりの案内をご紹介しております。
新型コロナウイルスの拡大のなかで、母性健康管理措置として休業が必要になった妊婦さんへの助成制度が創設されました。
妊娠中の労働者が安心して休暇を取得し、出産から再び職場へ復帰し活躍できる労働環境の整備を目的としています。
正規・非正規を問わず、妊娠中の労働者へ有給休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業へ助成金が給付されます。
クリニックに妊娠中のスタッフさんがいらっしゃる場合、新型コロナウイルス感染症が妊婦に及ぼう影響を懸念し、当該のスタッフへ有給休暇を付与した、したいという先生もいらっしゃると思います。
そのような場合には、こちらの厚生労働省からの休暇取得支援助成金をご利用ください。
休暇取得支援助成金の概要
対象者
以下のすべての項目を満たす方が対象となります。
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令和2年5月7日〜同年9月までの間に、
- @ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
- A 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
- B 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
助成内容
対象労働者1人当たり
有給休暇計5日以上20日未満:25万円 *1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。
厚生労働省の公式HPをご確認ください
詳細な案内やリーフレット、各相談窓口の案内、申請に必要な書類のダウンロードなどは厚生労働省の公式HPにてご案内されておりますので、ご参考ください。