「令和3年度新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止継続支援補助金」について
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症拡大の中での感染拡大防止対策に要する費用補助のご案内がでております。
こちらではその概要を、診療所開業医の先生方向けに簡単にまとめてお伝えいたします。
参考:厚生労働省公式ホームページ「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について
※これまでに新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金を申請・受けている医療機関でも今回の補助を受けることができます。
対象医療機関
- 感染 防止 措置を講じながら地域で求められる医療提供を継続している保険医療機関 他
補助基準額
以下の額が上限として補助されます。
無床診療所(医科・歯科) | 8万円 |
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有床診療所(医科・歯科) | 10 万円 |
対象となる費用について
- 令和3年10月1日から令和3年12月31日までにかかる感染拡大防止に要する費用
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、
感染拡大防止対策に要するかかり増し費用が対象です。
※感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぐために必要な経費が対象となる。
※医療機関等の事務の簡素化の観点から、領収書等の添付を省略し、電子申請を原則とする。
申請について
- 申請受付期間:令和3年11月1日から令和4年1月31日
- 申請は事業に要する費用が確定(物品であれば納品が完了し、費用が確定)してから、インターネットを利用した電子申請により申請を行って下さい。
- 電子申請による申請が困難な場合は、郵送による申請方法がご案内されますので、厚生労働省の当該ページをご覧ください。
参考
厚生労働省からの各種ご案内です。ご参考ください。