クリニックの売却

お子様へ譲られる場合

後継者となるお子様が、安定してクリニックを経営をしていくためには、資産を集中的に承継させることが必要となります。現状では、承継の多くが旧医療法人(=持分のある医療法人)の承継になりますので、そちらを中心にご説明いたします。

旧医療法人の事業継承で一番問題となるのは税金

旧医療法人とは、「持分のある医療法人」のことで、平成19年3月以前に設立された医療法人になります。旧医療法人の事業継承の場合、一番の問題になるのは税金です。税額の大きさで個人で払いきれなくて承継自体ができなくなったり、承継できてもあまりに税額が大きいとその後の経営にマイナスに働く場合もあります。

そうならないように、承継の時期に向けて理事長(=株式会社でいう社長)の持っている額面株式(社員持分)を、承継するお子様へ税金を考慮しながら定期的に贈与、売却していくことになります。

旧医療法人特有の事情としては、通常は純資産額が毎年増え続けることが多いので相続税が過大にならないよう評価額が増える前にどんどんお子様へ渡していったほうが良いです。

旧医療法人と株式会社との違い

株式会社と異なる点としては、社員持分(=株式会社でいう株)の多少に限らず社員一人に一票しか投票権がない点です。社員持分はあくまで財産権に留まります。

この理由により次世代への承継を考えるに当たり、二代目の信頼の置ける親族のみを社員とし、それ以外は基本的に社員としないという姿勢が安全です。経営の助力を得たい医師やスタッフがいる場合は理事になってもらうという形に留めるべきです。

事業承継対策は十分な時間をとって準備を

ここ20年間で中小企業の経営者の平均年齢は58歳となり6歳近く上昇しています。医師の場合はもちろんこれには当てはまりませんが、こうした高齢化の進む中にあっても、事業承継はその対策を先送りにしがちです。

しかしながら、事業承継の円滑化は、地域経済の活力維持や雇用確保の観点から極めて重要であり、事業承継のために十分な時間をとって準備を行うことが必要です。

どの段階から準備が必要かといったことは、旧医療法人の状況によって変わってきます。
今すぐという場合でなくても、いずれ継承をお考えの場合は一度ご相談ください。

第三者へ譲られる場合

現在準備中です

↑ページのTOPに戻る

このページの先頭へ戻る

医院開業の無料セミナー
ご案内はこちら

医院の新規開業・再建・売却
無料相談お申込みはこちら

FPサービス会社概要
資料のご請求はこちら