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旧医療法人の、お子様への事業承継の基本的な考え方

旧医療法人とは、持分のある医療法人のことで、平成19年3月以前に設立された医療法人がこれにあたります。
今回は、この旧医療法人の事業承継についての考え方についてお話します。

「現状で手一杯で先々のことを考えるのは面倒・・・」
「まだ先のことだから・・・」
事業承継対策を先送りにしていませんか?

対策をせずに放置していると、いざ事業承継をする段階になった時、経営面、資産面での問題が発生することがあります。今回は継承時、継承後の税金について、簡単にご紹介していきます。

後継者が安定して経営をしていくためには、後継者に資産を集中的に承継させることが必要となります。
旧医療法人の事業継承についても、基本的には中小企業の親族会社で現社長がほとんどの株式を所有しているケースと同じです。 

旧医療法人の事業継承で一番問題となるのは税金

旧医療法人の事業継承で一番の問題になるのはやはり税金です。税額の大きさで個人で払いきれなくて承継自体ができなくなったり、承継できてもあまりに税額が大きいとその後の経営にマイナスに働いたりします。

そうならないように、承継の時期に向けて社長(理事長)の持っている額面株式(社員持分)をある程度定期的に二代目である若先生へ税金を考慮しながら贈与、売却していくことになります。

旧医療法人特有の事情としては通常は純資産額が毎年増え続けることが多いので相続税が過大にならないよう評価額が増える前にどんどん二代目へ渡していったほうが良いことが多いということがあります。

旧医療法人と株式会社との違い

株式会社と異なる点としては、旧医療法人は株式会社でいうところの株式にあたる「社員持分」を多く持っていても、それは財産権であって旧医療法人の経営上の投票権は社員持分の多少に限らず、社員一人に一票しかないということがあります。

この理由により次世代への承継を考えるに当たり、二代目の信頼の置ける親族のみを社員としそれ以外は基本的に社員としないという姿勢が安全です。経営の助力を得たい医師やスタッフがいる場合は理事になってもらうという形に留めるべきです。

事業承継対策は十分な時間をとって準備を

ここ20年間で中小企業の経営者の平均年齢は58歳となり6歳近く上昇しています。医師の場合はもちろんこれには当てはまりませんが、こうした高齢化の進む中にあっても、事業承継はその対策を先送りにしがちです。

しかしながら、事業承継の円滑化は、地域経済の活力維持や雇用確保の観点から極めて重要であり、事業承継のために十分な時間をとって準備を行うことが必要です。

どの段階から準備が必要かといったことは、旧医療法人の状況によって変わってきます。
今すぐという場合でなくても、いずれ継承をお考えの場合は一度ご相談ください。

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