クリニックの破産について

クリニックの経営が厳しくなり、返済だけでなく給与の支払いも厳しくなった場合には、民事再生もできなくなってしまいます。この場合、破産手続きを取ることになります。

弁護士、公認会計士、税理士などは破産すると資格が無くなりますが、医師は破産しても医師の資格が無くなるわけではなく、医師として働き続けることができます。

破産が認められた場合、従業員の給与を国が代わりに支払ってくれる制度があります。
また、院長が1年以上経営をしている場合には、破産が認められた場合はもちろん、事実上倒産した場合でも、未払い賃金立替え制度が適応される場合があります。この制度はあくまでも国が給与の一部を立て替えてくれるものなので、後に返済が必要です。

破産となると、借金などの負債が免除されることもあります。つまり、借金や未払い金が帳消しになるのです。
ただし、返済する当てもないのに借金を繰り返していたり、株式投資の失敗や、ギャンブル、浪費などの借金などをしていたりした場合は、「免責不許可決定」がなされ、免除されないこともあります。

ここまで来ると、弁護士さんの力を借りるしかありません。
こうなる前に、再建コンサルティングの相談に来ていただくことを願っています。
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